個人データの共同利用について– CLUE Pricacy Policy –

1. 個人データの共同利用について

一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下、「当協議会」といいます。)は、当協議会が運営する「CLUE」(不正利用関連情報確認データベースシステムをいい、以下「CLUE」といいます。)に加盟し、CLUEに加盟するコード決済サービスを運営する協議会会員(以下「加盟会員(コード決済)」といいます。)及び当協議会との間で、以下のとおり、CLUEに登録されたキャッシュレス決済に関する不正利用に関連する情報を、個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号に基づき、共同利用します。

2. 共同利用する個人データの項目

  1. 加盟会員(コード決済)がCLUEに提供するキャッシュレス決済取引に関する情報であって、当該情報を提供する加盟会員(コード決済)が不正な取引(※)であると判断した取引(以下「対象取引」といいます。)及び、対象取引において不正と判断される行為を行った者(以下「対象者」といいます。)に関する以下の情報。
    • 対象取引が該当する不正な取引の類型
    • 対象者を特定する電話番号
    • 対象者を特定するメールアドレス
    • 対象取引に利用されたIPアドレス
  2. 加盟会員(コード決済)の利用者(新規申込者を含みます。)や利用者の取引に関する情報のうち、加盟会員(コード決済)がCLUEの情報への登録有無の確認を依頼する対象を特定するための情報(電話番号、メールアドレス及びIPアドレス)並びに当該確認の結果情報
  • 「不正な取引」とは、クレジットカード等番号、銀行口座の盗用、送金機能を悪用した詐取、悪質な架空取引、・循環取引、偽造身分証によるアカウントの開設、インセンティブの不正取得、アカウントの乗っ取りをいいます。 加盟会員(コード決済)の利用者(新規申込者を含みます。)や利用者の取引に関する情報のうち、加盟会員(コード決済)がCLUEの情報への登録有無の確認を依頼する対象を特定するための情報(電話番号、メールアドレス及びIPアドレス)並びに当該確認の結果情報

    3. 共同して利用する者の範囲

    1. 上記2.1の情報について:当協議会及び加盟会員(コード決済)(※)
    2. 上記2.2の情報について:協議会及びCLUEの情報への登録有無の確認を依頼する加盟会員(コード決済)
    • コード決済サービスを運営する協議会の会員であって、協議会が制定する「不正利用関連情報確認データベース運用規程」その他のCLUEに加盟するにあたり適用される規程等に同意して加盟を申し込み、協議会が審査の上、承認した者が「加盟会員(コード決済)」となります。
    加盟会員(コード決済)サービス名共同利用開始年月日
    株式会社ネットプロテクションズatone2023年12月19日
    株式会社ファミマデジタルワンFamiPay2023年12月19日
    LINE Pay株式会社LINE Pay2023年12月19日
    一般社団法人キャッシュレス推進協議会2023年12月19日
    当協議会及び加盟会員(コード決済)の一覧

    4. 共同利用する者の利用目的

    キャッシュレス決済を用いた不正な取引において不正行為を行った者に関する情報を登録し、協議会が不正な取引の発生状況を把握するとともに、加盟会員(コード決済)において、キャッシュレス決済の利用申込みや当該キャッシュレス決済を用いた取引が行われる場合に当該取引の当事者がCLUEに登録された情報に含まれるかどうかを確認することで、当該キャッシュレス決済の当事者を調査。警戒等することにより、不正な取引を防止するために利用します。なお、CLUEに登録された情報のみをもって、加盟会員(コード決済)が対象者に対し、キャッシュレス決済の利用申込の謝絶や利用停止等の不利益な処分をすることはありません。また、上記2.2の情報は、CLUEの情報への登録有無を確認するためだけに利用し、CLUEに当該確認の対象となる情報が記録されることはありません。

    5. 共同利用のデータの管理について責任を有する者の名称、住所、法人代表者氏名

    一般社団法人キャッシュレス推進協議会
    東京都港区新橋2-11-10 9F
    代表理事 鵜浦 博夫