第2弾マイナポイント事業について

事業目的

マイナポイント第2弾事業は、マイナンバーカードを取得した方、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録を行った方、及びマイナンバーカードを活用し公金受取口座の登録を行った方に対し、国が指定した要件を満たしたキャッシュレス決済サービス事業者が提供する提供するサービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)の付与に要する費用を補助すること等により、マイナンバーカードの普及やマイナンバーカードの健康保険証としての利用、公金受取口座の登録促進を図りつつ、キャッシュレス決済の利用拡大、消費喚起を促すことで、デジタル社会の実現を図ることを目的とする事業です。

※第2弾マイナポイント事業は、2024年3月31日をもちまして終了しました。

※これより先は別ドメインへ移行します。

マイナポイント付与施策の種類について

本事業では、3つの施策を実施します。

施策1

マイナポイントの申込後、選択したキャッシュレス決済サービスを用いて前払又は物品等の購入を行った消費者に対し、利用金額の25%のポイント(最大 5,000円分)を付与する

施策2

健康保険証の利用申込を行い、マイナポイントの申込を行った消費者に対し、7,500円分のポイントを付与する

施策3

公金受取口座の登録を行い、マイナポイントの申込を行った消費者に対し、7,500円分のポイントを付与する

ポイント付与対象者の要件

2023年2月末までにマイナンバーカードの申請を行った方のうち、2023年9月末までにマイナポイントの申込みを行った消費者

決済事業者登録要件

キャッシュレス決済事業者の定義

対象となる消費者に、事務局の定める要件に基づき、マイナポイントを付与するキャッシュレス決済事業者を、本公募による登録対象とします。

  • キャッシュレス決済サービスを自社で発行・提供しておらず、マイナポイント付与のみを行うことが可能な事業者は対象外とします。
  • 詳細は、登録要領の「公募の対象となるキャッシュレス決済事業者」をご参照ください。

キャッシュレス決済サービスの定義

電子マネー、QRコード決済、クレジットカード等の電子的な決済サービスのうち、一般的な購買に繰り返し利用できる決済サービスを指します。

  • 詳細は、登録要領の「公募の対象となるキャッシュレス決済サービスの要件」をご参照ください。

マイナポイントの要件

全国的または地域的に幅広く利用可能な、キャッシュレス決済サービスの利用に紐づくポイントを対象とします。

  • 詳細は、登録要領の「公募の対象となるキャッシュレス決済サービスの要件」をご参照ください。

キャッシュレス決済事業者の登録状況

2023年11月22日時点におけるキャッシュレス決済サービス事業者の登録状況は、資料ダウンロードの「本事業に登録されている決済事業者一覧」をご参照ください。

事務経費補助について

補助対象事業

第2弾マイナポイント事業を実施するために、キャッシュレス決済事業者に付加的かつ追加的に発生する事業を補助対象事業とする。
例:人件費、ホームページ制作・維持費(外注)、コールセンター運営経費(外注)、AUP作成費、システム開発・運用費、本事業の広報のためだけに追加的に発生する広報費

ポイント付与補助交付について

補助対象事業

登録済みのキャッシュレス決済事業者が、第2弾マイナポイント申込を行った消費者に対して、指定された要件を満たして付与するポイントの経費(マイナポイント付与のための原資)を補助対象事業とする。

マイナポイント利用規約における「所定の日」について

マイナポイント利用規約について

マイナポイント利用規約は、施策1、2、3それぞれに定められています。

  • 施策1 … マイナンバーカードの新規取得・決済サービスの利用
    施策2 … 健康保険証の利用申込み
    施策3 … 公金受取口座の登録

「所定の日」について

マイナポイント利用規約、その他の約定に定める「所定の日」とは以下のとおりとする。

施策1:マイナンバーカードの新規取得・決済サービスの利用施策2:健康保険証の利用申込み施策3:公金受取口座の登録
マイナポイント利用規約マイナポイント利用規約
(健康保険証特約)
マイナポイント利用規約
(公金受取口座特約)
(第3条関係)第1項
2023年2月末日
(第3条関係)第1項
2023年2月末日
(第3条関係)第1項
2023年2月末日
(第4条関係)第2項
国所定の日(2023年9月30日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第4条関係)第2項
国所定の日(2023年9月30日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第4条関係)第2項
国所定の日(2023年9月30日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第8条関係)第3項
国所定の日(2023年9月30日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
第6項
国所定の日(2023年12月31日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第8条関係)第5項
国所定の日(2023年12月31日)までの対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第8条関係)第1項
国所定の日(2023年10月1日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
第5項
国所定の日(2023年12月31日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
第7項
国所定の日(2023年10月1日)以前で、対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第15条関係)第2項
前段:国所定の日(2023年3月12日)
後段:国所定の日(2023年3月12日)以前で、他の対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第15条関係)第2項
前段:国所定の日(2023年3月12日)
後段:国所定の日(2023年3月12日)以前で、他の対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
(第15条関係)第2項
前段:国所定の日(2023年3月12日)
後段:国所定の日(2023年3月12日)以前で、他の対象決済事業者所定の特約において定める日とする。
  • マイナポイントの利用停止後に行う、再申込の手続きの申請は「2023年3月12日」までを期限とします。
    改定日:2023年10月1日

資料ダウンロード

対象資料内容更新日資料ダウンロード
■事業概要について事業概要
(2022年2月17日開催 説明会資料)
2022/2/17
■決済事業者の登録情報本事業に登録されている決済事業者一覧2024/XX/XX
■事業者登録申請方法登録要領2023/9/1
■事務経費補助について公募要領2023/6/23
交付規程2023/2/20
規定様式一式2023/12/25
■ポイント付与補助について公募要領2023/12/8
交付規程2023/9/1
規定様式一式2023/12/25
■関連ページ総務省HP
マイナポイント事業のページ
プライバシーポリシー
(消費者向け)
2024/XX/XX
プライバシーポリシー
(決済事業者向け)
2024/XX/XX